フラット35 「竣工済み新築住宅における物件検査の特例措置」

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自社物件の売買契約を締結いただきました お客様のご希望でフラット35の適合証明を取得するため、現場検査の立ち合いでした。

一戸建て住宅等の場合、設計検査合格後に中間、竣工検査を受けなくてはなりません。

現場は既に検査済証が交付されていますので「竣工済み新築住宅における物件検査の特例措置」の扱いとなります。

現場検査では問題なく、物件検査は無事に終了です。

適合証明は週明けとのこと。