買取再販で扱われる住宅およびその敷地を取得した場合の軽減措置

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引渡済みの中古戸建の不動産取得税について「買取再販で扱われる住宅およびその敷地を取得した場合の軽減措置」減額申告をしました。

宅地建物取引業者が中古住宅およびその敷地を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用の住宅として譲渡する場合、不動産取得税を減額します。

要件は床面積、工事合計額、築年数、取得してから工事終了して個人に引渡す期間、敷地部分については既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること、設計事務所に属する建築士等が一定の改修工事に該当する証明だったり、、、詳しくは国土交通省HPでお調べ下さい。

今回は瑕疵担保責任保険も締結していますので敷地部分も申請です。まだ県税事務所から納付書も手元に届いておりませんが、電話で聞いてみたら申請してと言われました。
軽減措置書類に不備がなければ良いのsですが、、、

提出した書類は「減額申告書」「家屋の登記事項証明の写し(住民票ろ兼ねています)」「増改築等工事証明書」「譲渡した売買契約書」
そのうちの増改築等工事証明書一例です。