不動産取得税徴収猶予の手続き

3月に取得しました不動産(売却及び所有権移転済)の不動産取得税徴収猶予手続きを行いました。

10月に入ってすぐに県税事務所から「不動産取得税のお知らせ」ハガキが郵送されてまいりました。減額または猶予できる条件は譲り渡したお客様が限られた期間内に住宅を建設する事です。

まずは不動産取得税の支払いを猶予できるものとして、建築確認済証の写し、建築確認申請書(第2面及び第3面)の写し、売却時の売買契約の写しが必要です。しっかりと御客様から建築確認申請関係の書類もいただきまして県税事務所へ郵送して申請手続き終了です。

先に不動産取得税を納めて、減額申請すると支払ったことを忘れてしまったり、お金自体を寝かしてしまうことになりますので徴収猶予したいのが本音です。そろそろ他の不動産取得税のお知らせも届きそうです。